感染症法第12条の規定により、医師は、感染症感染者を診断した時は、最寄りの保健所長を経由して都道府県知事へ届け出ることとなっております。 土日やGW期間中などは、保健所は閉庁となるため、次により報告してください。
なお、疾病ごとの報告時期は別紙を参照してください。
*結核については高知県ルールで患者の住所地の保健所に連絡することになっています。
【高知市以外の医療機関】
①県庁の代表電話(088-823-1111)に電話してください。
守衛が出ますので、
・感染症の発生報告であること
・医療機関名
・所在地(市町村名までで可)
・疾病名
を伝えてください。
②県庁の守衛から、県健康対策課の担当者へ連絡し、その担当者から所管する保健所の担当者に連絡します。
③その後、保健所の担当者から①の報告医師へ連絡がいきます。
*医療機関からの連絡後、行政担当者から検体採取などの指示があるので、医療機関におきましては、報告医師等に連絡が取れる態勢を確保してください。
④保健所の担当者の指示に従ってください。
【高知市内の医療機関】
①高知市保健所の地域保健課(088-822-0577)に電話してください。
守衛が出ますので、
・感染症の発生報告であること
・医療機関名
・疾病名
を伝え、地域保健課の担当者へ連絡するようお願いしてください。
②守衛から、地域保健課の担当者へ連絡します。
③地域保健課の担当者から①の報告医師へ連絡がいきます。
*医療機関からの連絡後、行政担当者から検体採取などの指示があるので、医療機関におきましては、報告医師等に連絡が取れる態勢を確保してください。
④地域保健課の担当者の指示に従ってください。

